(財)住宅保証機構
平成12年4月に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」により、全ての新築住宅の構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分について、住宅供給者は10年間の瑕疵担保の責任を負うこととなりました。
登録地盤会社による考察に従い、地盤補強工事や基礎形式が選択された住宅が不同沈下した場合、保証者(登録地盤会社)は次の事項について保証します。
・不同沈下の再発を防ぐために必要な地盤補強工事
・不同沈下が原因で発生した建物本体の不具合修補工事
・仮住居費用
・その他、身体、財物にかかる賠償費用